インテリジェント・ラベル サービス
利用約款
- TERMS -

第1条(約款の適用)

この インテリジェント・ラベル サービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、SBクリエイティブ株式会社(以下「SBCr」といいます)が、同社の インテリジェント・ラベル サービス (以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、本サービスの提供条件、その他、契約者(第2条にて定義。以下同様。) 及びSBCrそれぞれの権利・義務を定めるものです。

2.利用希望者は、本サービスを利用するにあたり、「Azure」(以下「Azure」といいます)を提供するマイクロソフト社との間で、同社の定める「マイクロソフト クラウド契約」(以下「MCA」といいます。)に基づく契約(以下「MCA 契約」といいます)を締結する必要があります。SBCrは、契約者に本サービスを提供する場合、契約者が MCA に同意のうえマイクロソフト社と MCA 契約を締結していることを前提とします。

3.本サービスのうち、「Azure」には、MCA が適用されます。ただし、本約款の内容が MCA の内容と矛盾または抵触する場合には、第24条の定めを除いて MCA の定めが優先するものとします。

4.SBCr は、本サービスの提供にあたり、契約者と個別の契約を締結することとし、当該契約に規定なき事項については、本約款の各規定が適用されます。本約款と当該契約の内容に異なる内容が存在する場合は、当該契約の定めが優先します。

5.本サービスの提供地域は、SBCr と契約者との間で別段の書面による合意の無い限り、日本国内とします。

第2条(用語の定義)

本約款において、以下に定める用語は各用語毎に以下の各号に定義された意味を有するものとします。

(1) 契約者 :日本国内に本社所在地を有する法人のうち、SBCrと利用契約を締結した者
(2) 利用希望者:本サービスの利用を希望する法人(日本国内に本社所在地を有する法人)
(3) 利用者 :SBCr の承諾のもとに契約者が指定する本サービスの利用者
(4) 管理責任者:利用者の一人であり、契約者により指定され、ログイン名及びパスワードの管理を行い、さらに契約者を代表して本サービスに関する通知を受ける者
(5) 利用契約 :本サービスに関し、契約者とSBCr間にて別途書面又は電磁的方法により締結される契約
(6) 利用料金 :利用契約にて規定される、本サービス導入にかかる初期費用・個別費用・本サービス利用の対価等
(7) 本サービス:マイクロソフト社提供の「Azure」を活用し、SBCrが売却もしくは貸与するデバイス(サイネージ機器「インテリジェント・ラベル」及び関連機器を指す。) へのコンテンツ配信・コンテンツ制作・管理及び当該デバイスからのデータの収集・蓄積・分析・可視化を行う管理サービス。

第3条(利用契約の申し込み及び成立)

利用希望者は、本約款の記載内容に同意し、かつ、第 1 条第 2 項に定める前提を充足することを確認した上で、SBCr所定の手続に従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。

2.SBCr が前項の申し込みを受けた場合、利用希望者と個別の利用契約の内容について協議・合意し、当該利用契約が締結されることで、契約者と SBCr の利用契約が有効に成立するものとします。

3.SBCr は、次のいずれかに該当する事由のある場合には、利用希望者による申し込みを受け付けないことがあるものとします。また、利用契約が既に成立している場合は、SBCr 所定の方法で契約者に通知することにより、 SBCr は当該利用契約を解除又は解約することができるものとします。

(1) 本条第1項に定める申し込みにおいて、事実と異なる内容(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない)の存在することが判明した場合
(2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・利用契約の解除等の処分を受けたことが判明した場合
(3) 契約者が、過去に利用料金等の支払を怠り、又は今後支払を怠るおそれがあると SBCr が判断した場合
(4) その他利用申し込みを承諾することが、SBCr による業務の遂行又は本サービスの提供について、著しい支障を生じさせると SBCr が判断した場合

第4条(利用許諾)

SBCr は、利用契約に基づき、契約者が本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。

2.SBCr は、前項の実施にあたり、本サービスの利用に必要な接続アカウント及びパスワード等(以下、総称して「ID等」といいます)を、契約者が指定する管理責任者宛に送付するものとします。

第5条(利用期間)

本サービスの利用期間は、別途SBCrと契約者間で締結する利用契約にて規定します。

第6条(変更の届出)

契約者は、契約者の氏名、商号、代表者又は住所等届出内容に変更があった場合、利用契約の内容について変更が生じた場合、又は提供を受けようとする本サービスの内容を変更しようとする場合には、SBCr所定の手続に従い、変更事項を SBCr に書面又は電磁的方法により提出するものとします。

第7条(利用料金)

本サービスの利用料金(初期費用・月額対価等)及び支払条件は利用契約にて定めます。

2.契約者から SBCr に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、理由の如何を問わず返還されないものとします。

第8条(本サービス利用上の合意事項)

契約者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用する過程における自らの全ての行為とその結果についても、一切の責任を負うものとします。

2. 契約者は、本サービスに必要な情報、コンテンツ素材等をSBCrに遅滞なく提供します。

3.契約者は、本サービスの利用時に SBCr が提供する本サービス用設備又は本サービスに異常を発見したときは、契約者自身の設備等に故障がないことを確認の上、SBCr に速やかにその旨連絡するものとします。

第9条(ID等の管理)

契約者は、SBCr が貸与したID等について、管理責任者に善良なる管理者の注意と責任をもって管理させるものとします。

2.契約者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。

3.契約者は、ID等が盗難にあった場合、又はID等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに SBCr にその旨を連絡するものとし、SBCr からの指示がある場合はこれに従うものとします。

第10条(禁止事項)

契約者は、自ら下記各号の行為を行わず、また利用者が下記各号の行為を行わないことを保証します。

(1) 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡・貸借する行為
(2) 他人の著作権その他権利を侵害する行為
(3) 他人のID及びパスワードなどを不正に使用する行為
(4) 他の利用者又は第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、その他 SBCr が不適当とした行為
(5) 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(7) その他法令に反すると判断される行為
(8) 本サービスを解析・模倣し、自己及び第三者の事業に利用する行為

第11条(情報の管理)

SBCr は SBCr の裁量により、SBCr のシステム維持のためのバックアップを行うことができるものとします。

2.利用者が登録したデータの著作権法上の権利について、SBCr はこれを保護する義務を負わず、契約者がこれを自己の責任において保護するものとします。

第12条(第三者対応)

契約者は、本サービスを利用した自らの事業、又は自ら使用するドメイン名に関する紛争等は自己の責任において解決するものとし、SBCrまたその他の第三者に何らの被害、又は損害等を与えないものとします。

2.契約者は、本サービスの利用に関連し、契約者の責に帰すべき事由により他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、他の契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を処理し、SBCr に対して同様の請求又は訴訟が提起された場合には、その処理費用(弁護士費用を含む)の負担を含め SBCr を一切免責し、また SBCr に損害が生じた場合これを補償するものとします。

第13条(第三者対応)

SBCr は次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者並びに利用者に事前の催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。

(1) 契約者が本約款に違反した場合
(2) 契約者が SBCr に対する利用料金を期日までに支払わなかった場合
(3) 本サービスの利用申し込みの記載内容に虚偽があった場合
(4) 契約者が利用契約上に定める契約者としての義務を怠った場合
(5) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合
(6) その他、SBCr が不適当と判断する行為が契約者により行われた場合

2. SBCr は、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を契約者に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。但し、緊急時又はやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。

(1) SBCr が提供する本サービス用設備の保守、又は工事上やむを得ない場合
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合
(3) SBCr が提供する本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4) SBCr が、本サービスの運用上、本サービスの運用の全部、又は一部を中止することが 望ましいと判断した場合
(5) その他やむを得ない事情の場合

第14条(コンテンツ・データ等の削除)

以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、契約者が本サービス上に登録したコンテンツ・データ等を、SBCr は契約者から承諾を得ることなく削除することができるものとします。

(1) 本約款第10条に定める禁止行為、もしくはそれに準ずる行為が行われた場合
(2) 本サービス用設備ならびに本サービスの保守管理上必要と SBCr が判断した場合
(3) 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合
(4) その他、SBCr が削除の必要があると判断した場合

2.前項の規定は、SBCrがデータ等の削除義務を負うものではないものとします。

第15条(本サービスの廃止)

天災、障害、不測の事故等が生じ、SBCr により復旧が困難と判断された場合、SBCr は本サービスを廃止するものとします。

2.前項の記載に拘わらず、SBCr は1ヶ月前までに文書もしくは電磁的な方法を用いて担当者に通知することにより、SBCr の都合により本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。但し、本サービスの全部又は一部の廃止にあたっては、契約者と SBCr とでその対応について協議し、円満に解決を図るものとします。

3.本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。

第16条(契約者が行う利用契約の解約)

契約者が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の 3 ヶ月前までに書面又は電磁的方法により、その旨を SBCr に通知するものとします。但し、その場合において、解約の効力発生前に発生した契約者の債務は、本利用契約の解約後もその債務の履行があるまで消滅しないものとします。また、契約者から既に支払を受けている利用料金等については、別途両者書面にて合意する場合を除き、SBCr は払い戻しをしないものとします。

第17条(SBCr が行う利用契約の解除)

下記各号の一に該当する事由のある場合、SBCr は契約者への通知により利用契約を直ちに解除できるものとします。

(1) 本約款第13条第1項により本サービスの利用を停止された契約者又は利用者が、SBCr によってその是正を催告されてから30日以内にかかる状態が是正しない場合
(2) 契約者に事業実態がなく、従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(3) 利用料金の支払いが滞った場合
(4) 仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合
(5) 自ら振り出し、又は裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(6) 破産・民事再生・会社更生の手続等の開始申立てがなされた場合
(7) 解散もしくは事業を廃止した場合
(8) その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
(9) 契約者若しくは利用者が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認されると認められる場合、その他 SBCr が契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合

第17条(SBCr が行う利用契約の解除)

下記各号の一に該当する事由のある場合、SBCr は契約者への通知により利用契約を直ちに解除できるものとします。

(1) 本約款第13条第1項により本サービスの利用を停止された契約者又は利用者が、SBCr によってその是正を催告されてから30日以内にかかる状態が是正しない場合
(2) 契約者に事業実態がなく、従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(3) 利用料金の支払いが滞った場合
(4) 仮差押・差押・仮処分・強制執行等の処分を受けた場合
(5) 自ら振り出し、又は裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(6) 破産・民事再生・会社更生の手続等の開始申立てがなされた場合
(7) 解散もしくは事業を廃止した場合
(8) その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
(9) 契約者若しくは利用者が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認されると認められる場合、その他 SBCr が契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合

2.利用契約の終了に伴い、契約者は利用契約上の SBCr に対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額 SBCr に支払うものとします。また、前項に基づく契約解除の場合、契約者は、残存契約期間についての月額料金相当額を違約金として直ちに SBCr に支払うものとします。

3.本条第1項による契約の解除は、SBCr の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

第18条(再委託)

SBCr は、本サービスの全部又は一部の作業を、SBCr の責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、SBCr は当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第22条に定めると同等の義務を負わせるものとします。

2.契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、SBCr は当該行為につき前項の責任を負わないものとします。

第19条(著作権)

別段の定めのない限り、本サービスを提供するシステム等のプログラムの著作権その他の知的財産権は、SBCrに帰属するものとします。

2.利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとし、SBCr がかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者が SBCr を免責、補償するものとします。

3.本サービスにかかるコンテンツの著作権は契約者に帰属するものとし、本サービスの利用にあたり、SBCrに無償にて利用許諾・リサイズ・その他必要な改変を行う権利を付与します。

第20条(知的財産権侵害に関する補償)

本サービスが日本法の下で認められる第三者の知的財産権を侵害しているとして、当該第三者から契約者に対し使用差止、損害賠償等の請求(訴訟を含むものとし、以下「侵害請求」といいます)がなされた場合、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限が SBCrに委任されることを条件として、SBCr は自らの費用負担で侵害請求に対処し、また、当該第三者に対し最終的に日本国内の裁判所による確定判決により認められた損害賠償金を支払うものとします。但し、下記の各号のいずれかに該当する場合、本条は適用されないものとします。

(1) 契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合
(2) 契約者が本サービスを SBCr 以外の者が提供するプログラム又は装置と組み合わせ、かつ本サービス単独では侵害請求の対象たり得なかった場合
(3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、又はその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(4) 本サービスを日本国外で使用した場合
(5) 契約者が利用契約に違反した場合
(6) その他、契約者の責めに帰すべき事由が存在する場合

第21条(非保証)

契約者は、本サービス開始時点での一般的技術水準をもっては、インターネット、コンピュータ、通信回線、アプリケーション・カメラ精度等高度な複合要素を勘案して、 SBCr が提供する本サービスについて瑕疵が存しないことを保証できないことを了承するものとします。

2.SBCrは、本サービスの内容、及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。
3.SBCr は、本サービスに関し契約者から提供され SBCr の記憶媒体に保存するデータにつきバックアップを取るものとします。但しその保全性は不完全なものであることを契約者は予め了承するものとします。
4.SBCr は、本サービスの提供が中断及び廃止されないことを保証するものではありません。
5.SBCr は、本サービスのうち SBCr 以外の第三者による提供に係るものについて、第20条及び第24条に定めるほかは、何ら責任を負わないものとします。

第22条(機密保持)

本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、利用契約の当事者のうち、情報を開示する者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する自己の技術情報、営業情報、及びその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。但し以下の情報を除きます。

(1) 情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
(4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報

2.情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後 10 日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。

3.契約者及び SBCr は、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、又は相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。

4.前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関又は司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。

(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと

5.情報受領者は、情報開示者が要求した場合、又は開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。

6.本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より2年間有効とします。

第23条(個人情報管理)

契約者は、本サービスの利用に関し、契約者のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的及び利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、必要な範囲に限って個人情報を収集し、利用します。

2.SBCr 及び契約者は、漏洩、不正利用等のないよう善良なる管理者における注意をもって個人情報を適切に管理し、お客様の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等一切しないものとします。但し法令の定めによる場合はこの限りではありません。

3.その他 SBCr 及び契約者は、個人情報の取扱に関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところに従います。

4.本契約が終了した場合、SBCr は契約者より預かった個人情報の全てを契約者の指示に従い返却又は廃棄するものとします。

第24条(利用不能時の返金)

SBCr は、SBCr の責めに帰すべき事由により本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が発生した場合、利用契約の規定に従い、受領済の対価等の返金を行います。

2.本条は、本サービス利用不能時における SBCr の責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものとします。

第25条(損害賠償)

本約款の他の条項の定めにかかわらず、利用契約に関連し、SBCr が契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が過去6ヶ月間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。

2.SBCr は、契約者に対して、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害において、契約違反、保証違反、過失などの不法行為、製造物責任、又はその他のいかなる責任原理に基づく、間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害、もしくは派生的損害 (本サービスを利用又は本サービス用設備にアクセスできないことによる損害、取引機会の逸失、逸失利益、事業の中断、その他を含みますが、これらに限定されません) について、その可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。

第26条(遅延損害金)

契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金を SBCr に支払うものとします。

第27条(不可抗力免責)

天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、緊急事態宣言発令その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、SBCr 及び契約者はその責任を負わないものとします。

第28条(カスタマイズ)

契約者が本サービスのカスタマイズを希望する場合、SBCr 所定の手続きに従うものとします。

第29条(準拠法)

本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

第30条(見出し)

本約款の各条文に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条文の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。

第31条(協議)

本サービスに関連して契約者と SBCr との間で問題が生じた場合には、契約者と SBCr で誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。

第32条(合意管轄)

協議による解決を図ることができない場合、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、その解決を図るものとします。

附則

本約款は 2020 年 5 月 1 日現在のものです。

なお、SBCr は契約者及び利用者の承諾を得ることなく事前の通知なしに本約款を変更することがあります。

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